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明日(10月13日)は、『引越しの日』


1868年のこの日、明治天皇が京都から江戸城に入城
したことにちなみ、1989年に制定された。



という事で、今日の話題は引越しの際の敷金について。


敷金とは、入居中に破汚損してしまった場合の修理代を
オーナーに預けるお金。

ただ、普通の暮らしの中で劣化してしまうものについては
通常損耗としてオーナーに回復の責任があります。


〈通常磨耗=オーナー負担になるもの〉

・ポスターや絵画の画びょう跡

・テレビ、冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)

・ベッドや大型家具によるフローリング、畳のへこみ

・鍵の取替え(破損、紛失のない場合)

・浴槽の取替え


〈入居者負担になるもの〉

・壁に打ったくぎ、ネジ跡

・キャスター付き椅子によるフローリング、畳のへこみ

・台所の油汚れ
(使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合)

・浴槽の水アカやカビ等
(通常の清掃を怠って発生したもの)


通常の暮らしをしていれば、敷金は70~80%は戻って
くるのだとか。L25より。